日弁連は、不当な取り調べをなくし、えん罪を防ぐ目的で弁護士が警察や検察などの取り調べに立ち会うことを求めていて、4月から新たな支援制度を始めることになりました。
具体的には、国選などの弁護士が
▽勾留中や釈放後の取り調べに立ち会った場合に2万円
▽取調室の近くに待機して定期的に助言するなどの「準立ち会い」をした場合に1万5000円
▽取り調べの立ち会いを書面で申し入れた場合に3000円の支援金を日弁連が支払います。
私選の場合や、逮捕しない任意の捜査などは対象外となります。
取り調べへの弁護士の立ち会いについては可能かどうかも含めて刑事訴訟法に明記されておらず、現状では捜査機関の判断に委ねられています。
捜査機関側からは「容疑者から十分な供述が得られなくなり、真相解明の妨げになる」という声があり、日弁連の委員会が行っているおととしからの統計によりますと、弁護士からの立ち会いの申し出が100件以上あったのに対し、捜査機関が認めたのは少年事件など数件だということです。
日弁連の支援制度が始まることで、取り調べにどのような影響があるか、注目されます。